【EPAコラム】 日英EPAと日EU・EPA

日英EPAは日英間で締結された包括的経済連携協定であり、その内容は、ほぼ日EU・EPAを踏襲しています。
日EU・EPAで享受できていた利益を、日英間で維持すべく、様々なルールが定められています。

日EU・EPAで獲得した、関税の即時撤廃が維持され、日EU・EPAでの関税撤廃のスケジュールに追いつくように、関税の撤廃を行う、いわゆる「キャッチアップ」が採用されています。
原産地規則に関しては、非締約国であるEU原産品や生産行為を、締約国である日英の原産材料や生産行為とみなし、産品の原産性の判断の際に考慮することができる「拡張累積」が採用されました。

一方、全てにおいて、日EU・EPAの便益を維持できるわけではありません。
例えば、英国で生産された産品にかかる日EU・EPAの事前教示回答書は無効になります。
輸送に関しては、英国を経由した場合、日EU・EPA上、英国は「第三国」にあたるため、原産性維持の条件を満たさなければなりません。
日英EPAでは新たな関税割当は設定されず、日EU・EPAの関税割当に利用残が生じた場合に、この残部を日英EPAで利用することができます。

EPAは各国間の取り決めですので、他の協定との関係では、非常に複雑になる場合があります。
また、年々新しい協定が発効し、ルールも更新されていくので、常に情報のアップデートが必要です。

経済界が活気づく大きな波に乗り遅れないよう、EPAについての理解を深め、そして活用していきましょう!

EPAの基礎知識

EPAの基礎知識
EPAを活用するにあたっての基礎的な知識をコンパクトにまとめました。

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