【EPAコラム】 RCEPの累積制度

昨年合意にいたったRCEPですが、原産地規則はどのように定められているでしょうか。
まずは累積制度について、みていきましょう。


「累積」は加盟国の生産品を自国の産品とみなすことができる「モノの累積」と、加盟国の生産行為を自国の生産行為とみなす「生産行為の累積」があります。

二国間のEPAの「累積」では互いの国の産品や生産行為の累積しかできない場合がほとんどなので、多国間のEPAで「累積」を用いることのできる便益が非常に大きいことは想像に難くないです。

RCEPでは、現状、「モノの累積」しか採用していません。
対して既に発効している日EU・EPAでは「モノの累積」も「生産行為の累積」も両方できる「完全累積制度」を採用しています。

こうして比較すると、日EU・EPAの規定の方が使いやすいのでは、と思えますね。
しかし、実際にはEU原産の産品を輸入し、これを用いて産品を生産し、EUへ輸出する場面はなかなかないのでは。

これに対し、中国産の部品を輸入して家電や自動車を生産し、ASEAN諸国に輸出する、あるいはASEAN諸国部品を輸入して工業機器を生産し、中国へ輸出する場面は多いでしょう。

RCEPの加盟国は既に日本のサプライチェーンに組み込まれている国が多いことが特徴であり、RCEPへの期待が大きい所以でもあります。

RCEPは関税の撤廃率や、手続の簡略化の面では、先進的とまでいえませんが、築き上げられてきた関係性の中で、非常に有意義なEPAであり、経済的恩恵が大きいものとして、発効が楽しみなEPAです。

EPAの基礎知識

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