【EPAコラム】TPP11(CPTPP)の発効国
TPP11が2018年に発効したことは記憶に新しいかと思います。
TPP11の名のとおり、11か国が加盟するメガEPAですが、11か国全てで発効済みではないことはご存じでしょうか。
TPP11の発効時、手続きを完了していたのは、日本、シンガポール、ニュージーランド、カナダ、オーストラリアの6か国でした。
その後、2019年にベトナムでも発効しましたが、ブルネイ、マレーシア、ペルー及びチリは未発効です。
関税撤廃・削減のスケジュールでは、2018年に発効した国については、当然、2018年を「1年目」、2019年を「2年目」とカウントしますが、
2019年発効のベトナムについてはどのようにカウントすればよいでしょうか。
ベトナムについても2019年を「2年目」とするかは、各締約国ごとに決められています。
日本はベトナムに対して「2年目」の撤廃・削減スケジュールを適用しています。
したがって、日本においては、他の発効国とベトナムとでスケジュールについての差異がないこととなり、わかりやすくてよいですね。
原加盟国以外で初めて英国のTPP11加入交渉の開始が決定され、加盟するか否か、どのような関税撤廃・削減スケジュールが適用されるのか、ますます動向が気になります。