【EPAコラム】RCEPにおける原産地証明手続き
早ければ年内に発効するのでは?と期待されているRCEP。
既に日本は国内手続きを終え、他の加盟国の手続きを待つばかりですね。
ここで、RCEPの原産地手続きを確認しましょう。
RCEPでは輸出者又は生産者による原産地申告(自己申告制度)の他、原産地証明書によるもの、及び認定輸出者による原産地申告が採用されています。
近年発効したメガEPAは概ね自己申告制度を採用しているので、手続きの選択肢の多さはRCEPの特徴です。
なお、RCEPの発効時より、日本への輸入にのみ、「輸入者による原産地申告(自己申告制度)」が認められています。
日本以外のRCEP締約国は、全ての署名国による協定発効後に「輸入者による原産地申告」の導入を検討することとなっています。
さらに留意点として、自己申告制度を採用している日本への輸入であっても、輸出者又は生産者による自己申告制度の利用は、輸出国においても自己申告制度が採用されている場合に限られます。
したがって、自己申告制度を採用していない輸出国から、日本への輸入に際し自己申告制度を利用する場合は、「輸入者による原産地申告」に限られることになります。
またRCEPでは、輸出者又は生産者による自己申告制度の採用に猶予期間が認められているため、発効後しばらくは自己申告制度の利用場面は限られそうですね。
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