2020年に署名されたRCEPが、2022年1月についに発効しました!
前回コラムでは発効済みの国についてお話いたしましたが、今回はRCEPの原産地手続きについてです。
原産地手続きは貿易取引にかかる産品の原産性を証明する手続きです。
EPA税率を適用しない場合でも原産地手続が必要な場面はあるのでご存じの方は多いでしょう。
近年発効したEPAの原産地手続きでは、商工会議所が発給する原産地証明書が不要な自己証明制度を採用する傾向があります。
輸出者の負担が軽減されますね。
では、RCEPはどうでしょうか。
RCEPでは原産地証明書を用いる第三者証明制度、認定輸出者自己証明制度、自己申告制度の全てを採用しています。
自己申告制度の導入については、自国での協定発効後10年以内の導入が予定されており、
協定発効即時に自己申告制度による原産地手続きを行えない国もあります。
日本では協定発効時から自己申告制度の利用が可能ですが、国によって、また時期によって使える手続きが異なるため注意が必要です。