日英EPAが発効しました

日英EPAが署名されました

「包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(以下「日英EPA」という)」が2021年1月1日に日英EPAが発効しました。
2020年12月末日の移行期間の経過をもって、日EU・EPAの効力が英国に及ばなくなりましたが、日英EPAの発効により、日EU・EPAで得ていた利益を維持することが可能となります。

日英EPAでは、EU域内の産品や生産行為を日英の原産品や生産行為とみなす「拡張累積」が規定されています。
また、日EU・EPAの関税率・撤廃期間に追いつくように日英EPAで規定されており、日本産品の英国への市場アクセスについて、日EU・EPAで得ていた利益を享受できます。

詳細は以下をご覧ください(外務省へリンク)

日英EPA(概要)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ie/page24_001182.html

EPAの基礎知識

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